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UNOCCUPIED

ご存じですか? 特定空き家に指定された場合は
固定資産税が増額される可能性があります

特定空き家とは

空家のうち、放置することが不適切な状態にある建物(敷地を含む)をいいます。
倒壊等が激しく保安上危険となる恐れがあったり、衛生上有害となる恐れや、著しく景観を損なっている状態などがこれに当たります。
単純に周辺に迷惑をかけていると認定された空き家は、特定空き家になる可能性があるということです。

【認定される可能性がある空き家】

●倒壊等、保安上危険となるおそれのある状態
●衛生上、有害となるおそれのある状態
●適切な管理がなく、景観を損なっている状態
●周辺の生活環境の保全のために、放置することが不適切である状態

特定空き家に指定されると

特定空き家に指定されると、固定資産税が3倍もしくは6倍に上がってしまいます。
土地200㎡以上は、固定資産税が3倍/土地200㎡以下は、固定資産税が6倍

特定空き家の命令を受けたあとにその命令に応じない場合は「50万円以下の費用」がかかるだけでなく、
行政代執行になってしまうと解体費用も請求されてしまいます。

【特定空き家に指定されるデメリット】

デメリット1.土地の固定資産税が、3倍もしくは6倍になる
デメリット2.50万円以下の過料に処せられる
デメリット3.空き家の強制撤去と費用の請求

最善の空き家対策!

売却

まずは訳あり不動産買取.COMにご相談ください!

「特定空き家」に認定されるまでに各自治体が空き家の所有者、管理状態などについて調査を行い、近隣へ悪影響を及ぼす可能性がある等調べます。
もし認定されてしまった場合、自治体から所有者へ、修繕や解体、庭木の除去等を行うよう助言、指導、勧告を行い、改善が見られない・所有者が特定できない等の空き家については市町村が行政代執行で撤去できるようになり、その費用も所有者に請求できるようになりました。
現在使用していない空き家や今後も使用予定が無い空き家は『売却』する事でお金に換える事ができ、固定資産税を支払う必要もなくなります。
使用していない空き家、今後も使用予定の無い空き家の処分についてお悩みでしたら是非一度、訳あり不動産買取.COMまでご相談ください。
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